
あなたは、
自宅にいながら即日でできる
求職活動実績の作り方を知っていますか?
これを読んでいるあなたは「面倒な求職活動実績を楽に作りたい」と感じているはず。
↓↓
その方法は、
…ネットで求人応募です。
求職活動実績を自宅で即2回作る方法

次の2ステップでOKです。
- すること
- 書くこと
リクナビNEXTで、2社応募する。
厚生労働省のページを確認すると、
求人への応募が求職実績の条件になっています。
厚生労働省HPより
求職活動実績として認められる主なものは次の①~⑤のとおりです。ハローワークや新聞、インターネット等で求人情報を閲覧した、知人への紹介依頼等は、活動実績には含まれませんのでご注意ください。
① 求人への応募
厚生労働省のホームページより引用
② ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
③ 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
④
公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
⑤ 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
インターネット等で求人情報を閲覧しただけではダメですが、応募すれば実績として認められます。
失業認定報告書の「求職活動欄」に応募した2社の会社名を記入、利用したものをインターネットにし、
内容を「選考結果待ち」と書く。
これだけで、求職実績として認められます。
失業認定報告書を詳しく知る
失業認定報告書とは、雇用保険(失業保険)を受給するために、4週間に1回ハローワークに提出する書類です。
失業認定報告書には、以下の内容を記入します。
- 氏名や住所などの個人情報
- 申告期間内の求職活動実績
- 申告期間内の収入や就労状況
- 申告期間内の手伝いやボランティア活動
(失業認定申告書の例)

失業認定報告書を提出する際には、以下のものを持参してください。
- 雇用保険被保険者証
- 受給資格者証
- 印鑑
失業認定報告書は正しく記入して提出しましょう。
おすすめの求人サイトはリクナビNEXT
実績作りに活用できる求人サイトはリクナビNEXTです。

メリットは以下になります。
- 「自己応募型」の求人サイトで面倒な電話などがかかってこない
- 応募も簡単。履歴書を用意しなくてOK。リクナビ内で入力するだけで作れる
①「自己応募型」の求人サイトで面倒な電話などがかかってこない
リクナビNEXTは、自分で求人を見て応募する、「自己応募型」の求人サイトになります。
求人サイトの型 | 方法 |
自己応募型(リクナビNEXT) | 自分でサイトの求人を見て応募する |
転職エージェント型 | エージェントに転職を細かくサポートしてもらう |
そのため、運営から面倒な電話連絡が一切なく、メルマガが届きますが、配信解除すれば、その後は来ません。

メルマガが嫌な方は、↑のようにマイページのメール配信設定で「停止」にすればOKです。
転職エージェント型を詳しく知る
転職エージェント型の求人サイトは、専任のキャリアコンサルタントがあなたの転職活動をサポートしてくれるサービスです。
特徴は、以下のようなものがあります。
- キャリアコンサルタントが細かくサポートする
- 転職させると企業からお金が貰えるビジネスモデル
- 登録すると、電話がたくさんかかってくる
- ときには希望ではない求人に応募させられることも
②応募が簡単。履歴書なども用意しなくてOK
リクナビNEXTには、「レジュメ」という機能があり、
サイト内で情報を入力するだけで、自動で履歴書を作ってくれます。
そのため、自分で履歴書を買って記入したり、エクセルで作って印刷しなくてもOKです。
リクナビに無料登録→情報入力→求人に応募する、
がネットで完結できます。

↑実際にリクナビ内で希望条件やアピールポイントを入力し、作成したレジュメ。
リクナビ内で入力するだけで簡単にできました。
実績を作る3ステップ

ここからは、具体的にリクナビNEXTで応募する手順を紹介します。
- リクナビNEXTにアクセスし、メルアド登録
- 求人ページで応募する
- 失業認定申告書に応募した内容を記入

まず、メルアドを入力し、そのアドレスにメールが届けば仮登録です。
届いたメールのURLから、再度リクナビNEXTのページに行きます。

【リクナビNEXT】会員登録手続きのお願い
公式サイトに行って、プロフィール入力に進みます。

登録が完了したら、リクナビNEXTにログインできるようになります。
職種や勤務地から求人を探すことができます。ここから会社を検索して、2社応募しましょう。
最後に、応募した会社名などを失業認定申告書に記入しましょう。
ここには、以下のように記入すればOKです。

応募の結果について記入する欄がありますが、この部分は「選考結果待ち」と記入して提出すればOKです。
以上で完了です。
↓
これだけで、求職活動実績が2回作れてしまいます。
ここで終了です。
「求職活動実績」についてもっと詳しく知りたい方向けにここから紹介します。(クリックで開きます)
求職活動実績とは
求職活動実績とは
失業の状態にある日に、支給する手当の支給を受けるためには、
客観的に確認することができる、あなたが仕事を探したという実績が必要となります。
これを「求職活動実績」といいます。(厚生労働省HPより)
仕事を探したというのは、
「求人に応募した・実際に面接を受けた」という就職に結びつくような実績になります。
ただ、求人を見た、調べただけでは実績にはなりませんので、注意が必要です。
実績に認定される求職活動をもっと詳しく見る
求職活動実績として認められるもの
- ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける、講習やセミナーを受講する
- 公的機関(地方自治体など)の職業相談や職業紹介を受ける
- 再就職に役立つ国家試験や検定試験を受験する
- 求人に応募する
- 許可・届出のある民間事業の職業紹介を受ける
認められないもの
- ハローワークで求人を見る
- インターネットで求人を見る
- 知人に求人を紹介してもらう
あなたに必要な求職活動実績の数はいくつ?
あなたに必要な求職活動実績の数はいくつ?
まずは必要な求職活動実績の数を確認してみましょう。
必要な求職活動実績の数は、会社都合での退職と、自己都合での退職で変わってきます。
求職活動実績の必要な数
会社都合退職 | 自己都合退職 | |
初回認定日 | 1回以上 | 3回以上 |
認定日2回目以降 | 2回以上 | 2回以上 |
失業保険の初回認定日とは、受給資格決定日の1ヵ月後にある失業認定日のことです。
会社都合と自己都合の場合で必要な数が異なり、自己都合の方がたくさん必要になります。
ただし、初回認定日で1回カウントできる
初回認定日は、通常は職業講習会に参加した1回分の求職活動実績を申告します。
つまり、求職活動実績が1回分カウントされます。
なので、「自己都合退職」の初回認定日の3回以上は実質2回でよいわけですね。
28日の間に2回の実績を作る必要がある
最初にハローワークで申し込みした日の、4週間後の同じ曜日が初回の認定日になります。
次の認定日は、そこからは、4週間ごとの同じ曜日になります。つまり28日周期になります。
なので、
失業手当を受給するためには、この認定期間(認定日から次の認定日前日までの28日間)に2回の求職活動実績を作る必要があるというわけですね。
気になる求職活動実績Q&A
失業認定日に求職活動実績が足りなかった場合はどうなりますか?
失業認定日までに十分な求職活動実績を作れなかった場合、その月は失業手当を受給できません。ただし、1回分の受給資格がなくなるわけではなく、次回以降の失業手当として先送りで受給できます。
注意すべき点は失業手当の受給期間が離職日から1年間であること。受給の先送りが続いた状態で離職日から1年を迎えた場合は、受給資格が消滅します。
うその求職活動実績を申告するとどうなりますか?
求人サイトから応募したり、民間のセミナーに参加した場合の求職活動実績は自己申告です。
うその求職活動実績を申告し、失業手当を受け取ることは不正受給になります。不正受給が発覚した場合、失業手当を受け取る権利がなくなる上に不正受給した金額の全額返還と、最大で2倍の金額の納付を求められます。
悪質な場合は詐欺罪に問われることもあります。
民間の求人サイトで応募したことはどう証明できますか?
民間の求人サイトで応募したことを証明する方法は、以下のようなものがあります。
- 応募した求人情報のスクリーンショットや印刷物を保存する
- 応募した企業からの返信メールや電話番号を記録する
証明できるよう、スクリーンショットやメールを残しておくと安心です。リクナビNEXTを使う場合は、退会しないようにしましょう。